この掲示板への書き込みは、管理人の承認後に公開される設定です。
問題のない書き込みは通常48時間以内に反映いたしますが、管理人の都合によりこれ以上遅れる場合があります。
また、次のような書き込みは公開しない場合があります。
【作者が独り占めしたいオイシイ情報】【誹謗中傷やプライバシーに関わるもの】
この掲示板にはバグがあり、承認以前に同一IDから複数回書き込みをされた場合、最新以外の書き込みが消滅してしまいますので、公開前に連続して書き込みをなされませんようお願いします。
なお書き込み非承認の際の個別連絡はしておりませんのでご了承ください。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02.html
によると、
>> 備考 二 補助標識板 (五) 車両の種類の略称
>> 車両の種類を表示するときは、一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
で、その 一の(六)の表を見ると
>> 備考 一. 本標識板 (六) 車両の種類の略称
>> 二輪の自動車及び原動機付自転車:二輪
となっています。「二輪の自動車」には、軽車両である自転車は入っていないです。
「二輪」に原付が含まれてるのに別途「原付」が入ってることになりますが、まあ「大事なことなので二度言いました」ってことで…(^^;)