ところで旧標識の「工事中」と「作業中」ってよく調べてみると、道路
運送法準拠の一般自動車道(箱根ターンパイク等)や専用自動車道の向
けの法令では、なぜか廃止されることなく現役なんですね。
「自動車道標識の様式を定める省令」で
「工事中であること。」(B17)
「作業中であること。」(B18)
が未だに定められていて、上位法令「道路運送法」でこれらを設置しな
ければならないと明記されており、一般自動車道では工事中・作業中に
これらの標識を設置しなければ違法ということになりますが、本当に今
でも設置してるんでしょうか?