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> 法律(?)の隙を突いてダメなことを正当化している感じが...
そう思われても当然かもです。しかし、廃道でよく見かける標識が「車両通行
止め」 「通行止め」 「車両進入禁止」などですが、公安委員会指定ではなく、誰が何の目的で設置したのか分からないようでは有効性が無いですよね。
既成観念が、そうさせてるかもです。例えば万世大路の一部が石材工場になったと言われてますが、実は工場敷地内に同化してるのではと感じてます。
登記上はまだ旧道が存在してる状態で、それゆえに工場敷地内通行可能なのではと。
車を運転してて、はみ出し禁止区間でも黄色線が消えてたり、雪で見えない時は取締り対象になりません。(補助標識に追い越し禁止と法定禁止場所を除く)又、高速道路などで走行車線からの追い越しは違反ですが、追い抜きは違反ではないです。(通常の追い越しみたいに対象車の前にすぐ車線変更しないでレーンキープする) 高速道路の走行車線追い抜き可能は、知らない人が多いようです。
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