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  [No.11850] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:アンパンマン   投稿日:2020/06/30(Tue) 18:22:01

> なお、道路法第百三条に罰則規定がありますので、言い逃れするのは難しいと思われます。

 条件を満たしていれば道路標識としての有効性があるでしょうが、通行を制限する場合は表示内容等がなければ利用者が法解釈して混乱するばかりです。
 又、当該道路標識が、始まりを意味するのか、区間内を意味するのか、終わりを意味するのかも分からないようでは用を成してません。「この先通行止め」なんていう標識はどう捉えますか?。ここで引き返す人と、行けるとこまで行こうという人が出ると思われます。適切な標識掲示以外は、立入罰則以前に道路交通法第5章第1節第76条以降に該当します。つまり、無責任な道路標識は、立入以前の問題に起因します。
 廃道マニアであれば、一般人と同じく客観的にとらえるか、専門的知識でどうしたら合法的に立入できるか考える余地はあると思います。

 


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