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自動車運転の教本などに付いてる各種交通標識は公安委員会で形状、表示、大きさなど規定されており本来は公安委員会の許可なく同様の標識を掲示する事が禁止されております。丸板が車両関係、四角板が人関係、注意を促すものが三角板となってます。最近は大規模商業店の駐車場など交通標識を掲示してますが無許可であれば違法行為にあたります。では、公安委員会指定の標識か否かを見極めるにはですが標識の裏を見て下さい。小さくですが公安委員会の場所、位置等の指定番号が付いてます。廃道や旧道に立ち入る場合で立ち入りや進入を禁止する標識があったら裏をみて公安委員会指定か否かを見るのもよいでしょう。