一括表示 |
---|
車両進入禁止の看板があるのに、自転車で進入していいの? |
道交法で自転車乗りは軽車両で、自転車押しは歩行者扱いです。昭和45年頃までは自転車乗りも歩行者扱いだったらしいですが。したがいまして車両進入禁止標識から先は自転車押しでしたら通行可能です。ついでに交差点にある歩行者用信号機の補助標識には歩行者専用と歩行者、自転車専用とがあります。前者の信号表示に従い自転車乗りと歩行者との事故が発生した場合は自転車乗りの信号無視となります。自転車押しでは通行可能です。警察官も見て特に注意はしないようですが裁判になったときは不法行為になります。自転車乗りも馬に乗った人も軽車両扱いで最高速度は時速30kmです。もし、この世に暴れん坊将軍上様がいたとしたら緊急車両の最高速度はプラス20kmなので馬にまたがり50kmで爆走したことでしょう。 |
自転車で激走中、レーダに引っ掛かり、35km/h超過で怒られました。「自転車に制限速度は無い筈だ」と抗弁したら、軽車両は30km/h制限だ! と更に怒られました(笑)。若かったぞあの頃のオレ。 |
軽車両の法定速度って特記されていないと思います。 |
35kmオーバーというと下り坂でしょうかね? |
っていうかトンネルを自動車で走行していますね。 |
> っていうかトンネルを自動車で走行していますね。 |
> なんで?あそこは通行規制されてなかったんじゃ? |
混乱を招いてしまったかもしれませんので、予めお詫びします。 |
片方には、通行規制らしきものがあっても、反対側には無い。そんな片手落ちな道路、いくらでもある。逆側から来て、延々とバックすることなんて、ザラ。 |
> 片方には、通行規制らしきものがあっても、反対側には無い。 |
> 混乱を招いてしまったかもしれませんので、予めお詫びします。 |
> あそこは車両進入禁止の内部ですよ。 |
|
皆様、あけましておめでとうございます。 |
特に誰かに迷惑をかけてはいないし、良いのでは? |