この前狭山ダムへサイクリングに行ってきたのですが、その時道路に、[原付 二輪車 通行止] と表示されていました。これは、バイクのみなのか、バイクと二輪車(自転車)なのか、どちらなのでしょうか。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02.htmlによると、>> 備考 二 補助標識板 (五) 車両の種類の略称>> 車両の種類を表示するときは、一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。で、その 一の(六)の表を見ると>> 備考 一. 本標識板 (六) 車両の種類の略称>> 二輪の自動車及び原動機付自転車:二輪となっています。「二輪の自動車」には、軽車両である自転車は入っていないです。「二輪」に原付が含まれてるのに別途「原付」が入ってることになりますが、まあ「大事なことなので二度言いました」ってことで…(^^;)
原付は50cc以下の「二輪車」(例外もあり)、二輪車は50ccを越える「二輪車」です。自転車は「軽車両」です。よって、[原付 二輪車 通行止]とあれば、エンジンのついている「二輪車」は通行止めということですね。軽車両通行止めの標識は、大八車の図柄ですがあまり見かけませんね。東京ならば環七辺りの陸橋によくあります。ちなみに軽車両とは「自転車」の他に「リヤカー」や「馬車」そして「馬」も該当になります。
お二人方、ありがとうございました。