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  [No.11827] 納得いかない交通違反取締について 投稿者:アンパンマン   投稿日:2020/06/27(Sat) 17:34:36

 道路標識から起因する問題です。 車で出かけて交通違反の取締りを受けた事はありませんか?。 納得するならば反則金納付して終了ですが、納得しなければ反則金納付も無いし、点数も復活する可能性があります。
 それでは交通違反取締を警察官から受け、納得いかない場合についての対応を申しあげます。 速度超過の場合(そもそも自動車速度計の誤差許容範囲というものがあります。ディラーなどでは車検時に時速40キロ+ーの誤差測定します、この時自動車のメーターが46キロだとOKで、下側については40キロ下はダメというディラーがほとんどです。しかし型式認定を取る専門の仕様書には速度計誤差−側2キロあるようです。車種。年式、型式により、速度計誤差登記が違います。このような事を踏まえた上で、「今回の交通取り締まりには納得しません。(警察官は事務的に切符を作成するので謝っても無駄)検察庁に書類を送って下さい、司法判断にゆだねます)と言って下さい。
 警察官によっては「否認事件だから署まで来て下さい」とか「写真撮影する」というのがいるけど、全く否認事件ではありません。取締りそのものの司法判断を申し出ているのだから。こういう時は上司に聞いてくれと言います。
 勿論切符への指印も押しませんし、受け取りも拒否します。
警察官は受け取り拒否の書類も作成すると言いますが「どうぞ」と言って下さい。この時、警察官の氏名と警察署、切符の事件番号をメモしておいてください。三ヶ月程したら警察署に電話して状況聞いて下さい。ほとんどが不起訴です。警察から「反則金は振り込まないで下さい」と言われます。
 次に点数ですが、5年程前から、各都道府県の公安委員会に「不服審査申立制度」というのができました。これについては各警察署で親切に案内しなくてはならないと通達が出ています。そちらをご利用下さい。
 うちでは(従業員が自家用車で)他に駐禁、Uターン、シートベルト、歩行者妨害、信号無視などの取締りを受けましたが全て不起訴なってます。

※以上の事例は反則金免責の為ではなく、適切な警察官の取締り提起と司法判断の有効利用を促す為のものです。コロナでお金の無い時、捕まらないようにしましょう。検察庁に呼び出されたのはUターン1件だけですが、不起訴です。


 


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