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> 必要条件を満たしている標識、表示等なら立入は不法行為になりますが、条件を満たさないで道路標識を掲示する事自体が道路交通法違反になります。R13旧雄勝峠の山形県側は車輌進入禁止ですよ。公安委員会なら車両通行止めにするはずです。責任所在の無い道路標識に制限される事はないです。
> これから夏祭りなどで、通行止めの時、道路標識のそばに必要条件が記載されてますのが公安委員会の臨時標識です。これらは有効性があるので従わなければなりません。
道路管理者設置の標識なら、道路法管理下(道路法45、46条)なので、標識設置に関する部分において、道交法云々は当該区間においては適用除外だと思料されますが.....