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  [No.4492] オブレーラー受難 投稿者:明治   投稿日:2010/02/23(Tue) 23:18:21

しばらくアクセスしていませんでしたが、あすか号の事件を見て皆さんと同じことを考えていました。
廃線というか、存続する路線の付け替え区間は現在線と隣接することが多々あります。
つまり、それだけ現役の鉄道施設内に足を踏み入れてしまう可能性も高いわけです。
実際に列車の運行を妨害し、重い列車往来危険罪(刑法第125条)までは適用されなくとも、
敷地内に足を踏み入れただけで、軽い鉄道営業法違反でしょっぴかれる可能性は残ります。

鉄道営業法第37条
「停車場其ノ他鐵道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ處ス」

この10円は明治の物価なので、もちろん今ではこんな罰金額じゃ済みません(笑)。1万円です。

いくらこちらが良識的に行動しても、これからは鉄道各社もお目こぼしはしてくれなくなるかもしれませんね。
その意味でもあすか号の事件は本当に残念です。


ヨッキさん>
というわけで「廃線本」の執筆、大丈夫ですか?
紙媒体だし、執筆に際してちょっと自重が必要になる場面が出てくるかもしれませんね。


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