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  [No.4496] Re: オブレーラー受難 投稿者:明治   投稿日:2010/02/24(Wed) 03:19:30

アッー!作者自らネタばれを!(^^;

上の方も指摘されている伊東線・旧宇佐美隧道や奥羽本線・旧第一赤岩隧道もそうですが、
「線路敷地内からしか撮り得ない写真」もしくは「線路敷地内からしか行け得ない場所の写真」はヤバいかもしれませんね。
その写真自体が動かぬ証拠ですし(^^;。

ちなみに、鉄道営業法違反の公訴時効は1年。
列車往来危険罪のそれは3年。
ついでに建造物侵入罪(刑法第130条)も3年。
よって、2005年に探索されている旧第一赤岩隧道は完全にセーフですね(笑)。
旧宇佐美隧道の列車往来危険罪の時効はあと半年ほど残ってますが(笑)、
別に列車の運行を妨害したわけではないので、たぶん大丈夫だと思います。
ただし、民事的には訴えられる、、、かもしれませんが。

さて、御殿場線の時効は………(^^;;;;;;


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