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  [No.5553] Re: 十二ノ森公園の謎の道 投稿者:銅粉の湯   投稿日:2011/01/01(Sat) 13:27:48

皆様、あけましておめでとうございます。

既にkazさんからも指摘がありましたが
>車両進入禁止の看板があるのに、自転車で進入していいの?
という指摘に関しては、今回の場合は問題なしとして良いでしょう。

そもそも『車両進入禁止』とは、

 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、
 道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、
 車両がその禁止される方向に向かって進入することを禁止すること。

です。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku01.html#kisei
標識の設置場所は、

 車両の進入を禁止する地点における左側の路端

となります。
道路の中央に標識を置いてはいけないんですね、車両進入禁止は。
車両進入禁止は一方通行の出口だったりしますから。
つまり、『ここから入ってはいけないけど、出てくるのはOK』って意味です。
言葉の使い方が間違っているのだけれど、本来なら『車両通行止め』とすべきところでしょう。
そうすれば設置場所が「道路の中央又は左側の路端」となりますから。

更に指摘すると、この標識(厳密には標識ではないけど)は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に反した形状です。
本来は
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02.html#kisei
この形でないといけません。

写真を見ると、鉄板に容易に取り外し可能なシート状マグネットを貼り付けているだけのようにも見えます。
誰かが置いた看板(標識に非ず・公安委員会設置に非ず)なので自転車で入っても特にお咎めなしでしょう。
管理者が置いたとして、この看板の意味するところは「車で立ち入る事の自粛のお願い」程度でしょう。
(看板には設置者の名前が無いみたいですが)

・誰が
・どんな権限で
・どのような法律に基づいて
・何を規制しているのか

ここを押さえて考えてみれば、トマイルさんの疑問は自ずと答えが出てきますね。


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