一括表示 |
---|
廃道などで立入制限する道路標識がありますが、その大半が条件を満たしておりません。車両通行止めや通行止めの臨時標識には、理由、日時、区間、掲示者などの掲示がなければ標識の有効性が満たされません。赤丸に白一文字は車両進入禁止で一方通行の出口などに使用します。(この標識は、こちら側からは進入できませんの標識です。という事は反対側からはOKの場合使用します) |
>もし立入を咎められたら、言い訳できます |
> 法律(?)の隙を突いてダメなことを正当化している感じが... |
> もし立入を咎められたら、言い訳できます。 |
|
> 必要条件を満たしている標識、表示等なら立入は不法行為になりますが、条件を満たさないで道路標識を掲示する事自体が道路交通法違反になります。R13旧雄勝峠の山形県側は車輌進入禁止ですよ。公安委員会なら車両通行止めにするはずです。責任所在の無い道路標識に制限される事はないです。 |
なお、道路法第百三条に罰則規定がありますので、言い逃れするのは難しいと思われます。 |
> なお、道路法第百三条に罰則規定がありますので、言い逃れするのは難しいと思われます。 |
>適切な標識掲示以外は、立入罰則以前に道路交通法第5章第1節第76条以降に該当します。つまり、無責任な道路標識は、立入以前の問題に起因します。 |
> 自己欲求に対する抑止が効かぬ輩に対しての諫言です。 |
> 「廃道」のほとんどが道路管理者の道路台帳から抹消されてます。 |
> ほとんどが、ということは逆を言えば管理されている廃道が |
可能性を申し上げただけであり、私にも廃道が誰かに管理されているか |