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  [No.11826] 条件を満たしてない立入制限 投稿者:アンパンマン   投稿日:2020/06/26(Fri) 18:27:06

 廃道などで立入制限する道路標識がありますが、その大半が条件を満たしておりません。車両通行止めや通行止めの臨時標識には、理由、日時、区間、掲示者などの掲示がなければ標識の有効性が満たされません。赤丸に白一文字は車両進入禁止で一方通行の出口などに使用します。(この標識は、こちら側からは進入できませんの標識です。という事は反対側からはOKの場合使用します)
 又、公安委員会指定ならば裏面に指定番号が記載されてます。場所により、私的な標識と思われるのもあります。道交法では、「みだりに標識を設置してはならない」とあります。もし立入を咎められたら、言い訳できます。勿論事故や怪我には注意しましょう。


  [No.11830] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:ドルフィン   投稿日:2020/06/27(Sat) 21:50:35

>もし立入を咎められたら、言い訳できます

法律(?)の隙を突いてダメなことを正当化している感じが...

>勿論事故や怪我には注意しましょう

この板を読んでいる方なら、何か起きたら自己責任ぐらいは解っているかと


  [No.11833] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:アンパンマン   投稿日:2020/06/28(Sun) 07:31:20

> 法律(?)の隙を突いてダメなことを正当化している感じが...

 そう思われても当然かもです。しかし、廃道でよく見かける標識が「車両通行
  止め」 「通行止め」 「車両進入禁止」などですが、公安委員会指定ではなく、誰が何の目的で設置したのか分からないようでは有効性が無いですよね。
 既成観念が、そうさせてるかもです。例えば万世大路の一部が石材工場になったと言われてますが、実は工場敷地内に同化してるのではと感じてます。
 登記上はまだ旧道が存在してる状態で、それゆえに工場敷地内通行可能なのではと。
 車を運転してて、はみ出し禁止区間でも黄色線が消えてたり、雪で見えない時は取締り対象になりません。(補助標識に追い越し禁止と法定禁止場所を除く)又、高速道路などで走行車線からの追い越しは違反ですが、追い抜きは違反ではないです。(通常の追い越しみたいに対象車の前にすぐ車線変更しないでレーンキープする) 高速道路の走行車線追い抜き可能は、知らない人が多いようです。


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  [No.11844] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:ETT   投稿日:2020/06/29(Mon) 12:11:20

> もし立入を咎められたら、言い訳できます。

注意を受けた時、条件を満たしていないことを言い訳にするのは最善ではないと思います。裁判になった時にしか使えないような気がします。


  [No.11846] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:アンパンマン   投稿日:2020/06/29(Mon) 18:48:33


> 注意を受けた時、条件を満たしていないことを言い訳にするのは最善ではないと思います。裁判になった時にしか使えないような気がします。

 必要条件を満たしている標識、表示等なら立入は不法行為になりますが、条件を満たさないで道路標識を掲示する事自体が道路交通法違反になります。R13旧雄勝峠の山形県側は車輌進入禁止ですよ。公安委員会なら車両通行止めにするはずです。責任所在の無い道路標識に制限される事はないです。
 これから夏祭りなどで、通行止めの時、道路標識のそばに必要条件が記載されてますのが公安委員会の臨時標識です。これらは有効性があるので従わなければなりません。


  [No.11848] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:ふくたけ   《URL》   投稿日:2020/06/30(Tue) 06:44:27

>  必要条件を満たしている標識、表示等なら立入は不法行為になりますが、条件を満たさないで道路標識を掲示する事自体が道路交通法違反になります。R13旧雄勝峠の山形県側は車輌進入禁止ですよ。公安委員会なら車両通行止めにするはずです。責任所在の無い道路標識に制限される事はないです。
>  これから夏祭りなどで、通行止めの時、道路標識のそばに必要条件が記載されてますのが公安委員会の臨時標識です。これらは有効性があるので従わなければなりません。

道路管理者設置の標識なら、道路法管理下(道路法45、46条)なので、標識設置に関する部分において、道交法云々は当該区間においては適用除外だと思料されますが.....


  [No.11849] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:ふくたけ   投稿日:2020/06/30(Tue) 06:49:28

なお、道路法第百三条に罰則規定がありますので、言い逃れするのは難しいと思われます。


  [No.11850] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:アンパンマン   投稿日:2020/06/30(Tue) 18:22:01

> なお、道路法第百三条に罰則規定がありますので、言い逃れするのは難しいと思われます。

 条件を満たしていれば道路標識としての有効性があるでしょうが、通行を制限する場合は表示内容等がなければ利用者が法解釈して混乱するばかりです。
 又、当該道路標識が、始まりを意味するのか、区間内を意味するのか、終わりを意味するのかも分からないようでは用を成してません。「この先通行止め」なんていう標識はどう捉えますか?。ここで引き返す人と、行けるとこまで行こうという人が出ると思われます。適切な標識掲示以外は、立入罰則以前に道路交通法第5章第1節第76条以降に該当します。つまり、無責任な道路標識は、立入以前の問題に起因します。
 廃道マニアであれば、一般人と同じく客観的にとらえるか、専門的知識でどうしたら合法的に立入できるか考える余地はあると思います。

 


  [No.11851] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:ふくたけ   投稿日:2020/07/01(Wed) 11:47:04

>適切な標識掲示以外は、立入罰則以前に道路交通法第5章第1節第76条以降に該当します。つまり、無責任な道路標識は、立入以前の問題に起因します。

hhhttps://www.mlit.go.jp/common/001085090.pdf

日本のお役所仕事で良くある縦割り行政ダブルスタンダードの弊害です。

一応、両者で整合性を図るようになってはいますが、それぞれの設置基準によって統一性のない標識が乱立しているのは、ご承知のとおりです。



>  廃道マニアであれば、一般人と同じく客観的にとらえるか、専門的知識でどうしたら合法的に立入できるか考える余地はあると思います。
>

自己欲求に対する抑止が効かぬ輩に対しての諫言です。
理解している人々には、要らぬ世話と捨て置きください。
 


  [No.11852] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:アンパンマン   投稿日:2020/07/01(Wed) 17:05:26

> 自己欲求に対する抑止が効かぬ輩に対しての諫言です。
> 理解している人々には、要らぬ世話と捨て置きください。
>  

 初っぱなに申し上げのとおり、「廃道」ですよ。旧道ではありませんよ。「廃道」のほとんどが道路管理者の道路台帳から抹消されてます。それ故に「廃道」の整備などもされてません。そこへ管理者云々と主張するのは、いかがなものか。沢山の廃道マニアが動画サイトなどで放映されてますが、管理者との関係が立件されないと事件性は発生しないですよ。管理者いないですからね。


  [No.11853] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:ドルフィン   投稿日:2020/07/01(Wed) 22:27:00

> 「廃道」のほとんどが道路管理者の道路台帳から抹消されてます。

ほとんどが、ということは逆を言えば管理されている廃道が
存在する可能性もあるのでは?

もし廃道への立ち入りを誰かに咎められたとき、ご自分の理論で
言い訳をして頂いて構いませんが、芋ずる式にこのサイトが
迷惑を被ることがないようにご配慮頂ければ宜しいかと思います。


  [No.11855] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:アンパンマン   投稿日:2020/07/02(Thu) 03:43:44

> ほとんどが、ということは逆を言えば管理されている廃道が
> 存在する可能性もあるのでは?
>
 管理されてる道路なら「廃道」ではないでしょう。又、適切な標識が掲示されるはずです。  

> もし廃道への立ち入りを誰かに咎められたとき、ご自分の理論で
> 言い訳をして頂いて構いませんが、芋ずる式にこのサイトが
> 迷惑を被ることがないようにご配慮頂ければ宜しいかと思います。
 
 廃道探索は、全ての探索者自身の責任で行われるのが原則です。私の趣旨が安全を担保するものでもありませんが、交通標識等看板などについては、普通の人以上に敏感にならなければならない必要性を申し上げております。
 又、一語句を取り上げて「逆を言えば」などと言われても私に調査する必要性も無いし、ご自分で調査され「管理されてる廃道」で取り上げたらいかがですか? それこそ珍しいと思いますよ。
 


  [No.11859] Re: 条件を満たしてない立入制限 投稿者:ドルフィン   投稿日:2020/07/02(Thu) 22:50:24

可能性を申し上げただけであり、私にも廃道が誰かに管理されているか
否かの調査を行う必要性はありません。

当方が最初の返信で触れて、さらに貴殿も「探索者自身の責任で」と
申されている通り、辿り着くところは「自己責任で」以外には無さそうです。