この掲示板への書き込みは、管理人の承認後に公開される設定です。
問題のない書き込みは通常48時間以内に反映いたしますが、管理人の都合によりこれ以上遅れる場合があります。
また、次のような書き込みは公開しない場合があります。
【作者が独り占めしたいオイシイ情報】【誹謗中傷やプライバシーに関わるもの】
この掲示板にはバグがあり、承認以前に同一IDから複数回書き込みをされた場合、最新以外の書き込みが消滅してしまいますので、公開前に連続して書き込みをなされませんようお願いします。
なお書き込み非承認の際の個別連絡はしておりませんのでご了承ください。
> なお、道路法第百三条に罰則規定がありますので、言い逃れするのは難しいと思われます。
条件を満たしていれば道路標識としての有効性があるでしょうが、通行を制限する場合は表示内容等がなければ利用者が法解釈して混乱するばかりです。
又、当該道路標識が、始まりを意味するのか、区間内を意味するのか、終わりを意味するのかも分からないようでは用を成してません。「この先通行止め」なんていう標識はどう捉えますか?。ここで引き返す人と、行けるとこまで行こうという人が出ると思われます。適切な標識掲示以外は、立入罰則以前に道路交通法第5章第1節第76条以降に該当します。つまり、無責任な道路標識は、立入以前の問題に起因します。
廃道マニアであれば、一般人と同じく客観的にとらえるか、専門的知識でどうしたら合法的に立入できるか考える余地はあると思います。